日本国内で「旅券発給事実証明書(同一人物証明書)」を取得する方法

中国の銀行や不動産を所有している方必見!

この記事では、日本国内で「旅券発給事実証明書(同一人物証明書)」を取得する方法をご紹介します。

取得代行をしてくれる業者もありますが、高いお金を出さずに自分でも簡単に申請し取得が可能です。

私自身が必要となった理由は、中国建設銀行にある口座が凍結しキャッシュカードが使えなくなってしまったからでした。

では、私が業者を使用せずに、自身で書類を揃えて「旅券発給事実証明書(同一人物証明書)」を取得した方法をご紹介します。

目次

旅券発給事実証明書(同一人物証明書)とは?

「旅券発給事実証明書」とは、日本の外務省が発行する証明書で、新旧の旅券(パスポート)が同一の名義人であることを証明するものです。在中国日本大使館や領事館では中国語の「同一人物証明」を取得可能です。

アポスティーユ (Apostille)とは?

「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国(中国は2023年11月7日加盟)のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして,提出先国で使用することができます。

どんな時に必要?

国外で各種手続きをする際に、日本の公文書を提出する必要が生じた際、その国の提出先機関から日本の外務省の証明を取得するよう求められた場合。

各種手続き
  • 婚姻・離婚・出生
  • 査証取得
  • 会社設立
  • 銀行手続き
  • 不動産購入 など

今回取得した理由

中国建設銀行の口座を開設した際に登録したパスポートの期限が切れ、口座が凍結しキャッシュカードが使えなくなってしまったため。

中国に居れば、在中国日本大使館や領事館で「同一人物証明(中国語)」を取得可能ですが、日本国内にいる場合は「旅券発給事実証明書」が外務省から入手可能な証明書類になります。取得代行をしてくれる業者もありますが、自分で取得可能です。

申請方法

取得までの流れ
  • 外務省に電話
  • 外務省から書類が届く
  • 書類に必要事項記入
  • 本人確認書類のコピー
  • 銀行のカードや通帳のコピー
  • 郵便局から返送用のライトを購入して同封

①外務省の連絡先

外務省の番号:03−3580−3311

担当:外務省領事局旅券課 発給審査班

伝えた事:「旅券発給事実証明書」が必要な旨を伝える

②外務省から書類が届く(無料)

2〜3日後に、外務省が郵便が届きます。

  • 旅券発給事実証明書の申請方法 1枚
  • 旅券発給事実証明書交付願 1枚

旅券発給事実証明書交付願に必要事項記入

使用目的:中国における銀行口座の出入金のため。

証明書提出先:中国〇〇省〇〇市中国建設銀行〇〇分行(支店)

※支店名が定かではなかったため、外務省に電話で確認すると万が一誤った内容でも、証明書には支店名など記載は必要ないので多少間違えていても大丈夫的な回答でした。

アポスティーユ:必要

必要書類

新旧旅券(パスポート)の人定事項ページ(顔写真)のコピー

※旧旅券が紛失等で手元にない場合には、現在所持している旅券のコピーのみで構いませんが、旅券番号及び発行年月日の情報は現在及び旧の旅券ともに交付願へ記入が必要です。

身分証明書のコピー

現住所が確認できる身分証明書

身分証明書の一覧
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 健康保険証 など

証明書の使用目的が分かる疎明資料

※銀行手続きの場合には、預金通帳やATMカードの表面と裏面など(銀行名、口座番号、口座開設日、名義人氏名、名義人自署欄などが明記されているもの)のコピー

※不動産手続きの場合には、不動産権利証等(表紙、権利者氏名、物件の地番など詳細が記載されているページ)のコピー、(配偶者名義の不動産の手続きの場合、結婚証または戸籍謄(抄)本のコピー)

私は中国建設銀行の預金通帳(1ページ目)とキャッシュカードの表面と裏面のコピーを用意しました。

返信用封筒

返信用封筒には追跡可能なレターパック(プラス、ライト)の用意(返信用レターパックの追跡番号は差し出時に控える)し、住所・宛名を記入。

レターパックライト:370円(青色)

私は書類を全て用意した際、返信用封筒(レターパックライト)を折って、角4(B5)サイズの封筒に入れて送りました。

角4(B5)の郵送料:140円

申請先

〒100ー8919

東京都千代田区霞が関2−2−1

外務省領事局旅券課 発給審査班 旅券発給事実証明書担当 宛

2023年11月7日より中国大使館における領事認証サービスは停止

2023年11月7日に中国は「外国公文書の認証を不要とする条約」に締結し、日本が発行する<条約>範囲内の公文書に対して、<条約>に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、従来必要とされた中国領事館での認証手続きが不要となりました。

※締約に伴い、2023年11月7日より中国大使館における領事認証サービスは停止されています。

まとめ

取得代行をしてくれる業者も沢山ありますが、「旅券発給事実証明書」は自分でも簡単に取得可能です。

郵送代と返信用封筒代を合わせても、1000円もかかりません!

この記事が少しでも、誰かのお役に立てれたら嬉しいです。

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